平成30年7月豪雨 被災した酒類製造者などの取り扱い特例を発表/国税庁

酒類飲料日報 2018年7月31日付
国税庁は、7月の豪雨により被災した酒類製造場にかかわる酒類製造免許などの取り扱いの特例を発表した。

【酒類製造者に対する措置】
製造場が被災したことにより酒類の製造ができなくなり、酒類の製造を他の場所において行う場合、原則として移転を許可し、添付書類・その提出時期は、被災状況に応じて弾力的に取り扱う。

▽清酒もろみから清酒を製成することが困難である場合、単式蒸留焼酎の製造免許を受けている場において、一定の手続きのもと、清酒もろみを単式蒸留焼酎の原料として使用できる。

▽製造場が被災したことにより酒類の製成ができなくなり、酒母またはもろみを他の製造者の製造場に移出して酒類を製成する場合、移出にかかわる承認申請が行われた場合は、承認を与える――など。

【酒類販売者に対する措置】
販売場が被災したことにより、一時的に酒類の販売業を他の場所において行う場合、期限付免許を付与する。

▽酒類小売業者や酒類販売管理者が被災したことにより酒類販売管理研修の受講が困難である場合、受講時期を弾力的に取り扱う――など。

〈酒類飲料日報 2018年7月31日付より〉