全ての加工食品で原料原産地表示義務化へ=農水省・消費者庁

農水省と消費者庁は2日、第10回加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会(森光康次郎座長=お茶の水女子大大学院教授)を開いた(9~10面に関連資料)。全ての加工食品に原料原産地表示を義務づける案を座長一任。今後、事務局と座長で最終とりまとめを作成。それをもって事務局が具体的な食品表示基準の改選案とQ&Aを作り、それを消費者委員会に諮問、同時にパブリックコメントの募集を行う運び。来年の夏を目処に、新しい食品表示基準を定めた内閣府令を官報告示する考えだ。具体的な施行日、経過措置期間については未定。2015年4月に施行された食品表示法は加工食品について5年の経過措置があり、2020年4月に経過措置が終了する。委員からは「原料原産地表示制度の経過措置期間を十分にとり、合わせて食品表示法の経過措置期間を延長するべき」との要望があった。事務局も「経過措置期間は非常に重要。受け止めさせていただく」としている。義務表示の対象となるのは、国内で製造・加工した全ての加工食品の原材料の重量割合順位1位の原材料。表示方法は国別重量表示が原則となる。ただし、3位以降は「その他」表示が可能。小麦粉では「小麦(アメリカ、カナダ)」、「小麦(アメリカ、カナダ、その他)」という例が挙げられた。

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