(株)丸千と(有)北山商店が食品表示法違反、再搗精品に最新の精米年月日を表示
農林水産省は5日、東京と鹿児島の2米穀販売業者に対し、食品表示法違反があったとして「指示」処分を下した。関東農政局が「指示」処分を下したのは都内の米穀販売業者(株)丸千(台東区浅草、上野絹子代表、上野太郎代表)で、九州農政局が「指示」処分を下したのは鹿児島の米穀販売業者(有)北山商店(曽於市、北山繁美代表)。違反内容は2社とも、再搗精商品に最新の精米年月日を表示して販売したことによるもの。食品表示法では再搗精品の場合、最も古い精米年月日を表示しなければならない。業務改善報告書の提出期限は3月5日。
公表によると(株)丸千が違反商品を販売した期間は「少なくとも昨年4月2日~8月24日」で、違反商品は「佐渡産コシヒカリ(朱鷺と暮らす郷)」はじめ12アイテム1,600袋7,187kgに及ぶ。同社と同社埼玉工場(加須市)に対する関東農政局の立入検査で判明した。
また(有)北山商店が違反商品を販売した期間は「少なくとも2015(平成27)年3月12日~昨年3月14日」で、違反商品は「こしひかり長野県産」はじめ3アイテム1万5,014kgに及ぶ。同社に対する九州農政局の立入検査で判明した。
〈米麦日報 2019年2月6日付〉