八丁味噌協同組合、農水省地理的表示保護「八丁味噌」登録に不服審査請求

合資会社八丁味噌・早川代表(左)、まるや八丁味噌・浅井社長(右)
八丁味噌協同組合は14日、17年12月15日に農水省の地理的表示保護制度(GI)により「八丁味噌」として登録された内容に対し、不服審査請求申し立てを農水省に提出した。同日、都内で開いた記者会見には合資会社八丁味噌の早川久右衛門代表、まるや八丁味噌の浅井信太郎社長が出席し、八丁味噌協同組合が製造する「八丁味噌」と、愛知県味噌溜醤油工業協同組合の申請した「八丁味噌」には、歴史、製造方法、品質などで大きな違いがあると主張し、登録申請の取り下げを訴えた。

早川代表は「愛知県味噌溜醤油工業協同組合が登録した八丁味噌の地理的表示はお客様を混乱させるものであり、極めて不当と考えている。今回の判断は、長年お客様に受け入れられてきた八丁味噌を守りたいという一心のみ。100年、200年先まで江戸時代から愛されてきた八丁味噌の味、品質を守り続けたい」と述べた。

浅井社長は「農水省の今回の決定に不服を申し上げた。そのため、他社にどうしてもらいたいという要求はない。登録認定の過程で農水省の考えが随分変わってきた。当初は日本の伝統産業を守るというような趣旨だったが、途中から雰囲気が変わり、結果的にこうなってしまった。あまりにも変化があり、八丁味噌に関する内容が違い過ぎて困惑している」とし、農水省の裁定に不服があることを主張した。

今後は、農水省との間で主張書面、証拠などを提出した後、決定がなされる予定。審理状況については八丁味噌協同組合を通じて回答するとのこと。

〈大豆油糧日報 2018年3月16日付より〉