GM食品の表示基準改正府令を公布、Non表示を23年4月から厳格化/消費者庁

大豆油糧日報 2019年5月7日付
消費者庁は4月25日、GM食品の表示基準を改正する内閣府令を公布した。23年4月1日から施行される。

改正点はGMO不使用・Non-GMO表示について、現行基準では原料を分別流通管理した上でGMOの意図せざる混入は5%以下まで許容されているが、それをGMOの混入が無いと認められる場合のみに厳格化する。行政による科学的検証と社会的検証により、GMOが原料に含まれていることが確認された場合は、不適正表示となる。

なお、科学的検証に必須となる公定検査法は、現在開発中としている。

〈大豆油糧日報 2019年5月7日付〉