清酒などの震災特例と地ビールの租特を2年延長-28年度税制改正
政府・与党は16日、平成28年度税制改正大綱をまとめたが、復興支援のための税制上の措置(震災特例)として「被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する」とした。また、租税特別措置として「ビールに係る酒税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する」とした。
東日本大震災により、甚大な被害を受けた清酒等の製造者について、租特における負担割合80%を75%に軽減する措置が27年度末以降は未定とされていたが、2年延長する。また、ビール(地ビール)は、租特における負担割合85%(1,000kl以上1,300kl以下は92.5%)が27年度末で切れることになっていたが、こちらも2年延長する。
東日本大震災により、甚大な被害を受けた清酒等の製造者について、租特における負担割合80%を75%に軽減する措置が27年度末以降は未定とされていたが、2年延長する。また、ビール(地ビール)は、租特における負担割合85%(1,000kl以上1,300kl以下は92.5%)が27年度末で切れることになっていたが、こちらも2年延長する。