「地理的表示」に新しく「山形」案、パブコメを募集-国税庁

国税庁は、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に基づき定めた「酒類の地理的表示に関する表示基準」の規定に基づき、地理的表示に山形を指定することへの意見を募っている。

地理的表示(Geographical Indication:GI)とは酒類や農産物において、ある特定の産地に特徴的な原料や製法などによって創られた商品だけが、その産地名(地域ブランド)を独占的に名乗れる制度のことで海外ではボルドー(ワイン)やパルマ(ハム)などが有名。

昨年定められた上記の「表示基準」により、日本ではこれまで「壱岐」「球磨」「琉球」「薩摩」(以上焼酎)、「日本酒」「白山」(清酒)「山梨」(ワイン)が地理的表示の指定を受けている。今回の「山形」を指定する地理的表示の酒類区分は「清酒」。指定するに当たり以下の案などが挙げられている。

1山形の酒類の特性として、総じてやわらかくて透明感のある酒質。鉄分の少ない軟水を仕込み水にすることにより「透明感のある」酒質となり冬の厳寒が低温長期発酵に適し「やわらかな」酒質となる(自然的要因)。官民、地域一体となった人材育成と醸造技術の向上の取組等により、山形らしい清酒になる(人的要因)。

2、原料と製法に関する事項として、国内産米及び山形県内で採取した水又はこららとアルコールを原料(糖類等は使用不可)とし、山形県内で製造・貯蔵・容器詰めを行っているもの。

3、酒類の特性を維持するための管理に関する事項として、山形県酒造協同組合が、出荷前の酒類が地理的表示「山形」の特性を有しているのか否かなどの確認を品質評価等により確認する。

また、国税庁は今後国内の地理的表示については、国際交渉を通じて、外国に対しても保護を求めていくとしている。