国税庁、酒税特例措置を受ける酒類製造者の承認申請書などを公表

令和5年度(2023年度)税制改正において、これまで措置されていた措置法第87条及び第87条の4のいわゆる「中小特例」や「地ビール特例」、震特法第43条のいわゆる「震災特例」と呼ばれる特定の品目の酒類に係る3つの特例措置を廃止し、新たに、承認を受けた酒類製造者に係る全ての品目の酒類について、製造規模に応じて酒税を軽減する特例措置が講じられた。

国税庁は8月10日、事業計画書等の承認申請に使用する様式及び制度概要等を整理したQ&Aをホームページ上で公表した。

新たな特例措置は、経営基盤の強化に資する施策を計画し実施する意欲的な酒類製造者を対象とする。具体的には(1)前年度課税移出数量が3,000kl以下の酒類製造者(資本金の額又は出資金の額が3億円超かつ従業員300人超の法人等を除く)であり、かつ(2)経営基盤の強化のための事業計画書を作成し、税務署長から承認を受けるなどした酒類製造者が特例措置の対象となる。

旧制度は、令和5年3月31日に廃止され、令和5年4月1日から新制度が施行されたが、令和5年4月1日から1年間は、準備期間として旧制度が引き続き適用される。

このため、実際には令和6年(2024年)4月1日から新制度の適用が開始されることとなり、同日から新制度の適用を受けるためには、令和5年12月31日までに酒類製造場の所在地を所轄する税務署長宛てに「酒税特例措置を受ける酒類製造者の承認申請書」を提出する必要がある。

なお、承認申請書を提出する酒類製造者は、酒類業の健全な発達に資する取組等を記載した事業計画書を作成し、これを添付する必要がある。

◆国税庁「租税特別措置法第87条関係について」

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