手指消毒用「高濃度エタノール製品」一定の要件で酒税免除/国税庁

「高濃度エタノール製品」不可飲処置解説
〈「飲用不可」の表示や管理番号などで不可飲処置が施されたものと承認〉
国税庁酒税課は5月1日、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う「高濃度エタノール製品」に係る酒税の取扱いについて公表した。

「手指消毒用アルコール」の代替品として5月1日以降出荷する「高濃度エタノール製品」に該当する酒類のうち、一定の要件を満たしたものを酒税法上の不可飲処置が施されたものとして承認し、その場合酒税は課されないこととする。

主な承認要件は、
〈1〉厚労省が定める取扱いに従って、手指消毒用エタノールの代替品として使用されるものであること
〈2〉製造・販売に関して、都道府県等の衛生主管部(局)及び市町村の消防本部に相談し、その指示・指導等に従うこと
〈3〉容器に「飲用不可」の表示や、販売先を管理するための番号等の表示を付すこと

なお、この取り扱いは、厚労省が臨時的・特例的な対応として「高濃度エタノール製品」の取扱いを定めている間に限る。詰め替えや表示の書き替え等により酒類等として転売する行為等は、酒税法違反(無免許製造・販売等)に該当し、刑事罰の適用対象となる。

〈酒類飲料日報2020年5月8日付〉