国税庁、「料飲店等期限付き酒類小売業免許」期限で報告書提出を注意喚起、続ける場合は一般酒類小売業免許を
国税庁は3月16日、料飲店等期限付き酒類小売業免許を受けている事業者への免許期限についての注意事項を公開した。
内容は、2020年4月から付与していた同免許が3月末で期限を迎えることに関連して、期限経過後に1カ月以内に「酒類の販売数量等報告書」を販売場の所在地を所轄する税務署に提出する必要があること、引き続き酒類の小売販売を行うことを希望する事業者は、一般酒類小売業免許を取得する必要があることなど。
期限付き免許では、免許条件を従来の取引先である酒類小売業者等から仕入れることとしていたが、一般酒類小売業免許については、原則通り、酒類業卸売免許を受けている事業者から仕入れる必要がある。飲食のために提供する酒類は、引き続き酒類小売業者から仕入れることは可能。
〈酒類飲料日報2021年3月19日付〉