国税庁が「ワインの表示ルール」策定、「日本ワイン」保護へ猶予3年

国税庁は30日、ワインの表示ルールを新たに策定した。国税庁長官告示「果実酒等の製法品質表示基準」、通達、パブリックコメントへの回答が公表された。これにより、「日本ワイン」と表示できるのは「国産ブドウのみを原料とする果実酒」と指定し、輸入原料を使用した場合は表ラベルに表示することが義務づけられた。ラベル改変の猶予期間は「3年」とされ、平成30年10月30日から適用(施行)となる。なお、この適用日前に製造・保存したビンテージワインなどは適用除外とされている。

今回の目的は、日本ワインの国際的な認知の向上や消費者の商品選択が容易になるよう、国際的なルールを踏まえたルールづくりであり、例えば産地名や品種を表示する時に、これまではブドウの収穫地・使用量が「75%以上」とする業界の自主ルールがあったが、今回のルールではEU基準の「85%以上」で揃えられた。

国税庁によれば、これまで日本国内では、日本ワインのほか、輸入濃縮果汁や輸入ワインを原料としたものなど、様々なワインが流通しており、消費者にとって日本ワインとそれ以外のワイン(海外原料使用のワイン)の違いがわかりにくいなどの問題があったとされ、法律により、両者を明確に区別する新ルールが誕生した。

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