消費者庁が「製造所固有記号」の説明会、現行酒類ルールは例外で継続へ

消費者庁は27日、都内で「製造所固有記号及び機能性表示食品の届出に関する説明会」を開催した。会場は2,000人のキャパで2回実施された。2月上旬まで全国6会場を回る。酒類業界では、懸念されていた製造所固有記号の問題が議題にあがっており、年末に示されたQ&Aなどでその方向が示されていたが、その改めての説明の場ともなっている。

酒類業界では、酒税法と酒類保全法(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律)によって、製造所が“1カ所”の場合でも製造所固有記号が利用できるとされていたが、新たに発足した食品表示法では「原則として同一製品を“2以上の製造所”で製造する場合のみに記号の利用を認める」とされていて、酒類業界にとって問題視されていた。業界の要望を受ける形で国税庁と消費者庁が協議を重ねていたが、その結論が年末に出たといえ、結果として、「使用の継続」が概ね認められた形となった。

酒類業界では、「自社で製造し、詰め口もする」、「原酒を桶買いして自社で詰め口をする」ケースが多く、食品表示法の当初の「原則」だけみれば、製造所固有記号の使用が認められないこととなり問題視されていたが、今回、消費者庁が「例外」を設けることで解決した。それが、「2以上の製造所」の例外(右表参照、例外3のケース)で明示されており、説明会でも消費者庁から「(例外3は)お酒に関してのことになる。他の法令の規定としているのは、酒税法や酒類保全法のことで、これらで厳格に管理されているため、その業者に限って(例外を認めている)のことになる」と説明された。

ただし、「製造と詰め口をともに委託して仕入れて、課税移出だけする」ケースでは、製造所固有記号は使用できない。また、使用継続を認められた先の2つのケースでも、消費者からの質問などに対する「応答義務」は課せられている。説明会当日はこの応答の方法に関して「Q&A」で示されている例を提示した(資料面に掲載)。これらの見直しは、猶予期間(経過措置期間)「5年」が設定されており、「平成32年4月1日」から新たなルールでの対応が求められる。