カナダ・スイス・豪州と有機畜産物の輸出入条件で合意/農水省
これまで、有機農産物などについては、日本と当該国間でJAS制度に基づく輸出入が可能となっている。農水省が協議を行った結果、有機畜産物等においても、輸出入が可能となった。これにより、有機食品の輸出入に係る手数料や手間が軽減され、輸出の増大などが期待される。
対カナダ輸出では、有機JAS制度に基づき、最終的に日本国内で生産、加工又は包装され、格付けがされた有機畜産物、有機畜産物加工品及び有機農畜産物加工品が対象となる。
カナダからの輸入では、カナダの有機基準(COR)に基づき、最終的にカナダ国内で生産、加工又は包装され、認証された有機畜産物及び有機畜産物を原料として含む有機加工食品(有機JASの適用範囲に限る)が対象となる。対スイス輸出では、有機JAS制度に基づき、最終的に日本国内で生産、加工又は包装され、格付けがされた有機畜産物、有機畜産物加工品及び有機農畜産物加工品(加工食品の原材料は国産及び我が国が同等であると認めた国のものに限る。ただし、原材料については、今後両国で議論を継続。)が対象となる。
スイスからの輸入では、スイスの有機制度に基づき、最終的にスイス国内で生産・加工され、認証された有機畜産物及び有機畜産物を原材料として含む有機加工品(有機JASの適用範囲に限る。)が対象となる。
対オーストラリア輸出では、オーストラリアの有機制度では、第三者認証などの根拠に基づき「オーガニック」などの表示をすることができる。これまで通り、有機JAS制度に基づき認証された畜産物などは「オーガニック」として輸出が可能で、商品にJASマークが付されていれば、輸出にあたり証明書は必要ない。オーストラリアからの輸入では、オーストラリアの有機制度に基づき、最終的にオーストラリア国内で生産・加工され、認証された有機畜産物及び有機畜産物を原材料として含む有機加工品(有機JASの適用範囲に限る。)が対象となる。
〈畜産日報2020年7月10日付〉