食品衛生管理、食肉はコーデックスのHACCPによる基準Aが望ましいとの考え方
厚労省は9日、東京・港区の航空会館で「第7回食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」を開き、義務化やA・Bの2段階に分けた基準の適用の考え方などを議論したほか、今回が最後となる事業者ヒアリングも実施した。コーデックスのガイドラインで示されたHACCPを実施する「基準A」と、その実施が難しい事業者に対する「基準B」の適用について、事務局から「いずれの食品事業者も基準Aによる衛生管理を原則とする。だが、従業員数が一定以下の事業者や、提供する食品の種類が多く変更頻度が高い業種、一般衛生管理による対応が可能など、一定の業種は基準Bによる衛生管理で差し支えないとしてはどうか」と提案された。とくに食肉については、一定処理頭数以上の処理場を基準Aと定めた場合、頭数に占める基準Aのカバー率が例示された。ただ、事務局は「米国、EUでの基準との関係や、輸出国にも同等の基準を求める関係で基準Aを一律に適用するのが望ましい」との考え方も示している。次回検討会は20日に取りまとめ骨子案を議論する。
基準A、基準Bの適用の考え方に対しては、「例えばスーパーが大きくても、惣菜は数人でやっているとか、何をもって人数とするのか」「A、Bの区分の前に販売業では、青果物、米穀は対象となるのか。肉、魚だけなのか」など複数の疑問点が委員から示された。事務局は「米穀や青果物も現状のガイドラインでは全てにかかっている。一部除外を行うと現行の制度が残ってしまう。ガイドラインを全て基準A、基準Bに取り換えるのがよいのか、適用しない部分を残すのか。業態によっては必ずしもA、Bに分けなくてもよいのか。一般衛生管理基準で対応する場合、基準Bとするのか、基準Aによる弾力的運用とするのかも考えなければならない」として、次回の取りまとめに向けた課題が示された。