特恵関税見直し、中国の適用除外でたこ焼きなど税率アップ
特恵関税制度は開発途上国の経済成長を促進させるため、途上国産品に対して、一般の税率より低い関税率=特恵税率を適用する制度だ。特恵関税制度の対象は143の国・地域というが、新興国の台頭もあり、特恵の受益国は高所得国に次いで豊かな高中所得国が大半を占めていた。
そのため政府は特恵関税が適用される対象国の基準を見直し、中国やブラジルなど5カ国を除外する。新要件による部分適用除外措置(その国からの輸入額が10億円以上、シェア25%以上の品目。「部分卒業」という)が実施されるのが、この4月からとなる。さらに次年度には全面卒業にも新要件が適用される見通しだ。
冷凍食品に関して、冷凍野菜では特恵税率が定められている品目はないようだ。調理品についてもさほど多くはないようだが、新要件によってこの4月から関税率が上がる品目もある。一方で中国産品に関しては、金額もシェアも大きい品目の場合、特恵対象国にも適用される「国別・品目別適用除外措置」によって、特恵関税が除外される場合があり、やや複雑だ。
例えばたこ焼き。タコの重量が製品の20%以上である場合は品目分類上タコとされるが、中国産は平成29年度から「国別・品目別適用除外措置」を受けている。税率は7.2%から9.6%となった。
一方20%未満の場合は「その他のベーカリー製品(砂糖を加えていないもの)」に分類され、今回の部分卒業が適用される。税率は12.5%から21.3%に跳ね上がる。
テーブルマークでは冷凍パンも「その他のベーカリー(砂糖を加えたもの)」などに該当して関税率が上がると見ている。
〈冷食日報 2018年3月30日付より〉