原料原産地表示の監視体制、「現状では難しい」=食品表示部会
消費者委員会の食品表示部会(阿久澤良造部会長)は6月29日、第41回会合を開いた。議事は加工食品の原料原産地表示制度について。消費者庁から、前回(6月8日の第40回)会合後の変更点の報告を受け、各論についての現時点での部会のとりまとめを行った。今後、積み残しの各論についてとりまとめを行い、最後に総論について話し合う運びだ。
変更点は、△可能性・大括り表示表示における使用実績では、製造年から3年前の1年間を認めないとしていたが、3年前の1年間も認める、△経過措置期間は2020年3月末から2022年3月末に変更、△酒類にかかわらず、施行前に製造・製造工程にあった加工食品は従前の表示ができる。
各論で〝現時点のもと〟として取りまとめられたのは4項目。△監視体制=消費者庁は努力すると言うが、現状の監視体制では難しいと思う。監視の手の内が見せられないということもあるだろうが、それ以前に、ルールが定まっていなくて、合理性の判断ができない部分がある。△普及啓発=消費者だけでなく、事業者への普及啓発も重要。消費者への現行の食品表示法の周知も十分とはいえない。より効果的な普及啓発を実施する必要がある。また、周知状況を定量的に確認し、分析して、必要に応じて追加対応を行うべき。△国際整合性=この制度は国際的にもあまり例の無いもの。引き続き各国へ丁寧な説明をして欲しい。△インターネット表示=現行の制度では補助的な扱いだが、食品表示の優先順位を考えると、将来的には事業者が任意で行うものではなく、表示制度に組み入れて活用すべきと、議論があったことを記録すべき。
詳細は本紙をご覧ください。