農産物検査関連の改正案を公表、6月16日までパブコメ募集/農水省

〈「農林水産物規格・検査に関する懇談会」議論踏まえ、手続きなどを簡素化〉
農林水産省は6月16日まで、改正省令案1本・告示案2本のパブリックコメントを募集している。内容はいずれも農産物検査に関係するもの。

【改正省令案】
▽〈1〉電子報告の簡素化=従来、電子メールなどを使って農産物検査結果を報告する場合、別の法律に基づく電子署名などの取得が必要なため煩雑さが指摘されていた。今回の改正案ではその法律とのリンクを外し、電子証明などを求めないこととする。

▽〈2〉農産物検査場について=常設されている農産物検査場(倉庫、CEなど)と異なる期間限定(出来秋など)の検査場には、農産物検査法に基づく業務規定が必要だったが、今回の改正案では業務規定の変更などを必要としない。

【告示案〈1〉】
▽標準抽出方法の見直し=CEなどで調製・貯蔵後にフレコン・紙袋に直接包装されたものに限り、従来は包装前と包装後に重複して行っていた抽出検査を省略できるようにする。従来、包装後の抽出検査はフレコンと紙袋で抽出方法が異なっていたが、フレコン・紙袋に関わらず、包装前に従来の抽出方法に従って抽出されたサンプルを検査試料にすることができる。

【告示案〈2〉】
▽国への報告制度の見直し(下表参照)=従来の農産物検査では、検査機関が検査を行った翌月3日に国へ報告する必要があったが、「翌月10日」へと延長した。また、検査を毎月行った場合、報告も毎(翌)月行う必要があったが、報告期限を延長することで報告回数を簡素化した。また、報告内容も一部を削除する。

これらの改正について穀物課は「今年3月まで開催してきた『農林水産物規格・検査に関する懇談会』で委員の方々から挙がった意見を踏まえ、なるべく現場の負担が軽減されるよう一部手続きなどを簡素化した」としている。パブリックコメントの締切は6月16日まで。問合せは穀物課農産物検査班まで(℡03-6744-1392)。

〈米麦日報 2019年5月22日付〉