精米年月日の「精米時期」への表示変更、経過措置期間2年で調整
農林水産省と消費者庁は、3月下旬に予定する食品表示法・食品表示基準の改正にあたり、一括表示欄における「精米年月日」から「精米時期」への変更に、2年間の経過措置期間を設けるよう調整を進めている。
今回の表示の変更は農水省が開催してきた農産物の物流合理化勉強会の米分科会の議論を踏まえたもの。従来は米袋の一括表示欄に「調製年月日」、「精米年月日」を表示することが義務づけられているが、これを「調製時期」、「精米時期」とし、「年月日」ではなく「年月旬又は年月日」を表示できるようにする。
これにより、「精米時期:○年○月上旬」といった表示が可能になる。ただ、既に生産されている米袋には「精米年月日」の表示があるため、弾力的な運用が可能になる移行期間が求められていた。
2年間の経過措置期間中は、従来通りに「精米年月日:○年○月○日」という表示を認め、「精米年月日:○年○月上旬」という表示も可能。当然、「精米時期:○年○月上旬」、「精米時期:○年○月○日」という表示も可能だ。
「輸入時期」表示についても同様の扱い。改正食品表示基準の公布は3月27日付官報掲載を予定しているものの、ズレ込む可能性もある。仮に予定通り公布されたとすれば、2022年(令和4年)3月26日までが経過措置期間となる。
農林水産省は経過措置期間を設けた上で、米袋の生産が切り替わるタイミングで「精米時期」表示への切り替えを促していく方針だ。
〈米麦日報2020年3月6日付〉