農水省「みどり法案」骨子明らかに、認定生産者・事業者に特例措置
農林水産省は2月3日の自民党農林合同会合に、今国会での成立を目指す「みどりの食料システム戦略」法案の骨子を報告・了承を得た。仮称は「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律案」。なお、これに伴い、いわゆる「持続農業法」は廃止される見通し。
〈基本理念〉
法案では、生産者から消費者までの理解・連携に加え、環境負荷低減と生産性向上が両立する技術開発推進、円滑な流通確保によって「環境と調和のとれた食料システム」が成立すると規定。その上で、国と自治体が必要な施策を策定・実施する責務を有するとする。
〈生産者認定制度〉
「環境負荷低減事業活動(土づくり、化学農薬・化学肥料の使用低減、温室効果ガス排出量削減、以下「低減活動」)」に取り組む生産者(団体含む)を認定し、税制優遇や融資面などの特例措置を講じる仕組みを創設する。まず国は、低減活動の促進の意義、目標などを定めた「基本方針」を定め、都道府県・市町村はそれに基づいて「基本計画」を作成。低減活動に取り組もうとする生産者は実施計画を作成、都道府県に申請し、認定を得られれば特例措置が受けられる。また、自治体は基本計画の中で「特定区域」を定めることができ、地域ぐるみで低減活動に取り組む場合はさらに多くの特例措置を受けられる仕組みだ。
〈事業者認定制度〉
低減活動に資する技術開発や市場拡大などを図る事業者に対しても特例措置を講じる。計画を提出し国の認定を得られれば、機械・建物などへの税制優遇、食品流通改善資金の特例措置、行政手続きのワンストップ化、新品種出願料・登録料の減免などを受けられる。
〈米麦日報2022年2月4日付〉