Non-GMO表示改正案を報告、「不検出」に限る厳格化方針変わらず/消費者委員会 食品表示部会
消費者委員会の食品表示部会は10日、GMO(遺伝子組み換え)表示の改正案について審議し、いわゆるNon-GMO表示に関して、現行のGMOの意図せざる混入を5%まで許容する制度から、「混入がないと認められる」場合に限る厳格化方針と、内閣府令の改正案について消費者庁の担当者が説明した。なお同日から改正案に対する意見募集を11月8日まで実施しており、それが終了し、集計・整理される12月の会合から審議に入るとしている。
改正案によれば、分別生産流通管理を実施し、GM農産物の混入を5%以下に抑えているものについては、分別生産流通管理していることを表示することを求めており、現行通りNon-GMO表示(遺伝子組み換えでない)を行うには、GM農産物が不検出の場合に限り認めるとしている。
また、分別生産流通管理をしていない原料を使用している場合は、「遺伝子組換え不分別」ではなく、分別していない旨を原材料名の次にカッコ書きで説明する必要があるとした。当日は「使用しているとうもろこしは、遺伝子組換えのものと分けて管理したものではありません」といった文例が示された。なおIPハンドリングという表現は、消費者にとって分かりにくいことから、分別生産流通管理という表現に統一することを求めている。
さらに、分別生産流通管理を行っている旨を任意で表示する場合は、一括表示事項欄外、一括表示事項欄のどちらかに表示できる。任意表示の「遺伝子組換えでない」旨の表示も同様に一括表示事項欄外・欄に記載できるとした。
このほか、事業者による第三者分析機関による検査は有効だが、それを任意表示の必須条件とはしておらず、GM農産物の混入がないことの確認方法は、行政の行う科学的検証において判断するとしている。事業者による分析依頼先では、自主性に任せ、特定の分析機関を指定しない。ただし、行政が行う科学的検証で、使用する原料農産物に遺伝子組換え農産物が含まれることが確認された場合は、「遺伝子組換えでない」という表示は不適正と判断される。
関連して、Non-GM飼料の表示もGMO不検出であれば禁止されないが、消費者が適切に認識できる表示が必要としている。なお表示の移行期間は、事業者の実行可能性や消費者への周知活動を十分に実施する観点から、23年3月31日までとする。23年4月1日以降に製造・加工・輸入されるものは、改正後の表示制度に基づく必要がある。
〈大豆油糧日報 2018年10月12日付より〉