原材料にさかのぼるGMO検査を提案、義務表示品目拡大にも飛び火/消費者委員会・食品表示部会

大豆油糧日報 2019年1月29日付
消費者委員会の食品表示部会は25日、GMO食品表示の一部改正案について審議し、監視体制や公定検査法について検討した。

委員からは、公定検査法で加工食品の判別が難しいのであれば、分別流通の工程をしっかり監視するべきとする意見や、原材料段階における行政の監視体制が重要などとする意見が出された。また、加工食品の段階で検査ができないのであれば、原材料にまでさかのぼって公定検査を適用するべきなどという意見も出され、それに伴い、表示義務が課せられている33の加工食品の対象品目枠をもっと広げるべきではないかとする意見まで飛び火し、結局結論には至らなかった。

また、経過措置期間では、施行を前倒しして、新旧制度が併存しても、経過措置期間後に混乱が生じないように事業者に努力を促すべきとする意見が出された。

消費者庁が考える、表示義務品目のGMO表示の一般的な監視では、加工食品から組み換え遺伝子の陽性反応が出る原因はさまざまであり、また立入検査時には当該製品の製造ロットの原料は入手できない場合が多いとし、違反の判断には科学的検証と社会的検証(関連書類などから)の双方からの丁寧な調査が必要とした。さらに具体的な措置を講じるかどうかは調査の結果からケースごとに総合的に判断するという。

市販品の買上げ調査については、科学的検証で陽性反応が出てしまったら、次の段階として、社会的検証に加えて、原料農産物の定量検査、定性検査、加工食品の定性検査を実施して、違反かどうかを判断するとした。

〈大豆油糧日報 2019年1月29日付〉