豆腐の定義・食塩相当量を審議、副材は原則全て表示-豆腐公正競争規約委
豆腐公正競争規約設定委員会は6日、都内で開いた委員会で、豆腐類の定義や消費者庁への原案提出に向けた議論を行った。
豆腐類の定義については村尾誠議長(さとの雪食品常務)から、とうふ、調製とうふ、加工とうふと定義する案が示された。それによれば、とうふは①大豆、凝固剤、水以外の原料・食品添加物を含まないもの。ただしナトリウム塩にあっては、最終製品に含まれる量が食塩相当として100g中○○g以下であること②大豆固形分が10%以上③製品に最も多く含まれる栄養成分が大豆たん白質であること–の3つ全てに該当するものと定義している。(詳細は本紙にて)